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2013年6月30日日曜日
ネット 誹謗中傷 削除
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【講演録】インターネット選挙運動解禁について
インターネット選挙運動解禁の経緯
公職選挙法は、選挙期間中に限り、①街頭演説や演説会、選挙運動用自動車の利用など「言論による選挙運動」と、②ポスター等の掲示や、はがき、ビラ等の一部頒布といった「文書図画による選挙運動」を許可している。1996年の国会質疑で、当時の自治省が「インターネットは公選法で認められていない文書図画にあたる」と回答した。
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